破産と一口で言ってもいろいろ有りまして、大きく分けると会社の破産と、個人の破産に分ける事ができ、それぞれ債務者からも債権者からも申し立てることができますが、特に債務者から申立てすることを、自己破産と言います。
自己破産は個人だけではなく、会社の自己破産もあるのですが、個人に対してのものが圧倒的に多いのが現状で、会社の自己破産は、破産手続き開始決定によって会社が解散し、2度とその会社が活動することはないです。 破産の手続きが完了すれば、それに対して債権者は責任を追及することは出来ません。
会社の破産に関しては、残された会社の財産をどれだけ高値で売って、どのように分配して債務を減らすかにポイントが絞られますが、個人の破産については、破産手続きが完了しても、生活を続けて行かなければなりませんので、会社とは違います。
個人の破産で、債務がその後も残ってしまうと、債務者は借金を背負って生きて行くことになるので、破産した人間は経済的に立ち直ることが難しくなります。
個人の破産の場合は、債務を免除して、破産した人を債務から解放してあげる免責手続ができることになっていますので、破産申立てをして、破産手続開始決定を受けただけでは、借金がなくなることは有りませんから、免責決定を受けて初めて借金がゼロになるのです。
